コロナ禍に宮崎県が実施した宿泊キャンペーン「ジモ・ミヤ・タビクーポン」を悪用し、現金をだましとったとして詐欺の罪に問われた男女3人に対し、宮崎地裁は1人に実刑判決、2人に執行猶予つきの有罪判決を言い渡しました。

判決を受けたのは、いずれも宮崎市に住む村上浩一被告と佐藤朋広被告、それに高原香織被告の3人です。

判決文などによりますと、3人は2022年、佐藤被告が経営する宿泊施設に、高原被告が宿泊したかのように装い、不正入手した「ジモ・ミヤ・タビクーポン」を換金するなどして現金をだまし取った詐欺の罪に問われていました。

宮崎地裁で開かれた25日の判決公判で、設樂大輔裁判官は、村上被告について、「犯行に不可欠な役割を果たし、600万円余りの利益を得た」などと指摘。
さらに、被害弁償をしていないとして懲役2年8か月の実刑判決を言い渡しました。

一方、佐藤被告と高原被告には、被害の弁償にあたり反省しているなどとして、それぞれ懲役3年執行猶予4年、懲役2年6か月執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。