警察「道路交通法で罰則あり」

県警交通部にも話を聞きました。返ってきた答えは明確です。

県警交通部 松原啓文 理事官
「雨の日に水たまりをはねて歩行者にかけた場合、道路交通法に定められた“運転者の遵守事項違反”にあたる可能性があります」

道路交通法第71条では、運転者に対し「ぬかるみ又は水たまりを通行するときは、泥よけ器を付け、又は徐行する等して、泥土、汚水等を飛散させて他人に迷惑を及ぼすことがないようにすること」と定めています。

これに違反すれば、違反点数や反則金が科される可能性もあるとのこと。つまり、「気づかなかった」「悪気はなかった」では免れません。

雨の日こそ「思いやり運転

水たまりを見つけたら減速するか回避するか。わずかな減速や進路変更で防げるトラブルもあります。常に周囲を見回して、思いやりをもった安全運転をしましょう。