道路交通法では「法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない」と定められています。

具体的には「警笛鳴らせ」の標識で指定された場所=見通しの悪い交差点やカーブなど危険防止のためやむを得ない時=歩行者の飛び出しなどこれ以外での使用は「警音器使用制限違反」とみなされ反則金3000円が科される可能性があります。

クラクションは、あくまで危険を知らせるためのものであり相手に発進を促す合図としての使用は本来の目的とは異なります。

あおり運転と見なされるなどトラブルの原因にもなりかねないので適切な使い方を心掛けましょう。

交通ルールに気を付けて車に乗る機会が増えるお盆休みを過ごしてもらえればと思います。