見分け困難 偽物の券を使ってしまったら…

日比キャスター:
転売に関しては問題ないということですが、このケースのように偽物の転売は法律上、問題はありますよね。

牧野和夫 弁護士:
はい。刑法上の有価証券偽造罪行使等罪ということになります。

株主の優待券というのは、一定の価値を持っている有価証券ということになります。刑法上の罪に当たる可能性を知りながら販売したり、間違えて買ってしまった後に偽造されていると知った上で、他人に譲渡することも犯罪になります。

日比キャスター:
今回のケースは、利用者の家族側も偽物だと知らずに使ってしまったということですが、仮に偽物の券を使ってしまった場合はどうでしょうか。

牧野和夫 弁護士:
偽物だと認識できなければ、かなり精巧に偽造されていたりするので、罪には問われません。

日比キャスター:
ただ、“偽物である”と認識した上で使うことは法律上問題ありますよね。

牧野和夫 弁護士:
はい。法律上問題はあります。

しかし、なかなか本物か偽物かということの区別はできないと思います。

最近、技術がかなり発展しているので、偽造が簡単にできてしまいます。それで、判別を難しくしていると思います。

南波雅俊キャスター:
メルカリのサイトを見てみると、いろんな種類の優待券が売られていますが、インターネットのサイトには、偽造品は出回っているものなのでしょうか。

牧野和夫 弁護士:
正確な統計はありませんが、例えば、ブランド品でも正規品と偽物が出回っていたりするので、優待券に関しても同じようなことが言えるかと思います。