自転車の基本的なルール
○ 信号に従う義務
・ 信号機のある交差点では、信号機の表示する信号に従わなければなりません。
・ 「歩行者・自転車専用」と表示されている信号機がある場合では、自転車は、
その信号機の表示に従わなければなりません。
また、「自転車専用」や「軽車両専用」と表示されている信号機がある場合
は、その信号の表示に従わなければなりません。(道路交通法7条、同法施行令第2条第3項、第5項)
○ 自転車横断帯(自転車の横断の用に供するための場所)
・ 自転車は、道路を横断しようとするときは、交差点またはその付近に自転車
横断帯がある場合には、自転車横断帯を横断しなければなりません。(道路交通法第2条第1項第4号の2、同法第63条の6、同法63条の7第1項)
○ 横断歩道(歩行者の横断の用に供するための場所)
・ 横断歩道は歩行者の横断のための場所ですので、横断中の歩行者がいないなど歩行者の通行を妨げるおそれのない場合を除き、自転車に乗ったまま通行してはいけません。【道路交通法第2条第1項第4号、交通の方法に関する教則:第3章特定小型原動機付自転車や自転車に乗る人の心得・第3節安全な通行1(6)】
【自転車が従うべき信号】
○ 自転車横断帯のない交差点
・ 自転車が車道を通行しているときは、車両用信号に従います。
・ 自転車が横断歩道を通行するときは、歩行者用信号に従います。
(道路交通法施行令第2条第1項(信号の意味等)
○ 自転車横断帯がある交差点の場合
・ 「歩行者・自転車専用」の表示がある歩行者用信号に従い、自転車横断帯を横断しなければなりません。車道を通行中でも歩行者信号に従い自転車横断帯を横断する。(道路交通法施行令第2条第4項、5項)