ケース③ 自転車は「専用レーン通行しないと」罰則?

ー自転車が交差点を横断(直進)する際に、自転車専用レーンを走行【画像④】しないと 違反・指導の対象になりますか?(2025年7月現在)
(岡山県警察本部 交通企画課)
「質問の自転車レーンは、『自転車横断帯』と解します。前述の『自転車横断帯(自転車の横断の用に供するための場所)』に記載の通り、『自転車は、交差点に自転車横断帯がある場合は、自転車横断帯を横断しなければならない』ことになりますが、これに従わなかったことを直ちに罰する規定はありません」
「しかしながら、このような運転をしている自転車利用者に対し、警察官等は、道路交通法第63条の8により、自転車横断帯を通行するように指示することができることとなっており、この指示に従わなかったときは、『自転車通行方法指示違反』となります。罰則は、2万円以下の罰金又は科料となります」
「自転車利用者の交通違反に対する交通反則通告制度の施行前後で、罰則に変更はありません。同制度の対象外となります」
つまり、ケース③は、来年の4月の法改正に関わらず、現時点でも、警察官の指示に従わなかった場合は、2万円以下の罰金又は科料が課されるということです。
来年4月の自転車の法改正に向けて、改めて自転車の交通ルールを意識する必要がありそうです。