富山市にある神社の改修費用を着服したとして、業務上横領の罪に問われている男の裁判が17日富山地裁で始まり男は起訴内容を認めました。
業務上横領の罪に問われているのは、富山市婦中町の無職・石田精一被告(65)です。
起訴状によりますと、石田被告は富山市婦中町小長沢にある若宮八幡社の改修整備委員会の会長を務めていたことし1月から8月までの間、49回にわたり委員会名義の預金口座から現金およそ195万円を着服したとされています。
富山地裁で行われた17日の初公判では、およそ50万円分の審理が行われ石田被告は起訴内容を認めました。
検察側は冒頭陳述で「遊興費と生活費欲しさに住民から集めたお金を着服、横領し委員会のお金と自分のお金の区別がつかなくなっていた」と指摘しました。
自治会が被害届を出した着服金額はおよそ1800万円で、富山地検は石田被告を12月下旬までに、さらに業務上横領の罪で追起訴する方針です。
次回の裁判は12月20日の予定です。
この問題をめぐっては当初、神社を改修した建設会社への支払いが滞り、神社が地元の自治会に引渡されていませんでしたが、9月下旬に改修整備委員会が全額立て替え、神社は自治会に引き渡されたということです。
自治会によりますと事件後、石田被告の親族がおよそ400万円を返金したということです。
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