■「更生の兆しは微塵も感じられない」

その後検察は、「前回、被告人の後悔の態度がみられたことから自力更生を期待して執行猶予の判決が出された。しかし、その後まもなくして再犯に及んでおり更生の兆しは微塵も感じられない」などとして、懲役2年を求刑。

一方、弁護側は、男が精神疾患である「窃視症」の症状にあてはまると説明。

適切な治療を受け、再犯を抑止する必要があるとして、執行猶予付きの判決を求めました。

判決は、今月31日に言い渡される予定です。