「怖がらせたかった」殺人予備と放火予備については無罪

裁判の最大の争点となったのが、2024年5月31日未明に立山町のアパートで起きた事件です。

起訴状などによりますと林被告は、Aさんの新たな交際相手である男性のアパートの玄関ポストから約4リットルのガソリンを流し込んだとされています。

検察側は「火災が発生すれば被害者の生命に対する重大な危険が生じる行為を入念に準備した上で行った」として、殺人予備と放火予備の罪に問うよう主張しました。

しかし富山地裁の梅澤利昭裁判長は「被告人にはガソリンの臭いで “被害者を怖がらせるという嫌がらせの目的があった”とするにとどまり、放火するつもりがなかったとの合理的疑いが残る」として、これらの罪については無罪と判断しました。

林被告は公判で「ガソリンを流し込んでその臭いで恐怖を感じさせる計画だった」と主張。火をつけるための道具は持っていなかったと述べていました。