国税庁は7月1日、相続税や贈与税の算定基準となる2025年分の路線価を公表しました。全国平均では4年連続で上昇し、特にインバウンドの影響が強い東京や福岡といった地域での上昇が目立ったようです。国が発表する土地の値段に関する指標はほかにもあります。それぞれの違いや今回の路線価から何が読み取れるのかなどについて、7月4日放送のRKBラジオ『立川生志 金サイト』に出演した、ジャーナリストで毎日新聞出版社長の山本修司さんが解説しました。
路線価・公示地価・基準地価:3つの指標とその役割
路線価は国税庁が全国約32万地点を調査して発表するもので、相続税や贈与税の算定基準となるものです。ほかに「公示地価」「基準地価」というのがあります。公示地価は国土交通省が全国約2万6千地点を調べた1月1日時点での土地の価格、基準地価は都道府県が約2万地点を調べた7月1日時点での土地の価格で、いずれも土地の売買の目安とすることを目的にしています。
バブルの前後のように土地の価格が極端に上がったり下がったりすると経済に悪影響を与えたり、国や自治体が公共事業を進める際に問題が出ることになりますので、そうならないよう、いわば正常な価格を公的に示しているわけです。
路線価は、全ての土地の価格を算定するのは大変なので、いってみれば道路に値段を付けたものです。それで路線の価格、路線価となります。ですから、発表するときには「中央区銀座5丁目銀座中央通り」などとなっています。ちなみにここは40年連続で一番高かった鳩居堂前で、1平方メートルあたり4,808万円、1万円札の大きさの土地が約58万5,000円だということですから、目玉が飛び出ます。
路線価は相続税や贈与税の算定基準になると言いましたが、相続税法は財産を「時価」で評価すると定めていて、土地は現金などと違って時価の把握が難しいので、国税庁が原則として路線価に基づいて算定することを認めて、課税負担が公平になるようにしています。原則として、と言ったのは、場合によっては実際の路線価より極端に高かったり低かったりするケースがあるということです。
例えばタワーマンション(タワマン)は最上階と低層階とでは路線価は一緒ですが、実際の価格は極端に違います。このため価格の高いタワマンの最上階を取得して路線価で申告することで相続税額を低くしようとする節税策が一時問題になりましたね。その逆のケースもあるわけで、こうしたときには、より実態に近い金額で算定されることになります。