「国が生活保護の支給額を引き下げたのは違法」とした最高裁判決を受け、熊本の原告団が7月2日、熊本市に早期救済を求める要請書を提出しました。
要請書を渡したのは、熊本市などを相手取り訴訟を起こしてる原告団です。
最高裁は6月27日に「厚生労働省が2013年以降、生活保護の支給額を最大10%引き下げたことは違法」とする判決と統一見解を示しました。

これを受け、提出された要請書では、すべての受給者に、引き下げ前との差額を支給することや、熊本市独自の支援策を講じることなどを求めています。

代理で要請書を受け取った熊本市中央福祉事務所の村上英昭所長は「市長に報告する」と答えるにとどまりました。