部下の女性警察官に対しわずか1か月足らずで5回の犯行

福岡地裁小倉支部 25日

論告求刑で検察側は「被告人は、精一杯の抵抗を示す被害者に対し、何のためらいもなく、時に笑いながら、被害者を弄ぶかのようにして執拗に本件各犯行に及んでおり、これら一連の犯行は、被害者の性的尊厳を深く傷つけたことはもちろんのこと、上司として尊敬し、信頼していた被害者の心情をも踏みにじる行為であり、卑劣であって、相当に悪質である」と主張しました。

判決で福岡地裁小倉支部は、37歳の元警部補の男によるわいせつ行為の態様は部下の女性警察官の耳をなめる、キスする、着衣の中に手を差し入れて直接胸をもむなど「総じて被害者の性的自由及び羞恥心を大きく害する悪質なもの」、また、暴行については背後から抱きつく、大腿部をさするという比較的軽度の力の行使であったものの「望まぬ身体的接触を強いたものであって、看過できない」と指摘しました。