熊本県天草市は、不適正な会計処理をしたとして40歳の職員を停職処分としました。

停職3か月の懲戒処分を受けたのは係長級の40歳の職員です。

天草市によりますと、職員は2024年6月から2025年1月の間、土地改良区の経費を管理する中で、上司の決裁を経ることなく、土地改良区の預金口座から15回に渡り約137万円を引き出したということです。

引き出した金は一部は経費として支払いましたが、残った約90万円を2週間自宅に保管するなど、不適正な会計処理をしていました。

職員は「土地改良区が解散するので口座が使えなくなると思っていた」と話しているということです。

また、この職員は職場の親睦会の会費を自宅に保管し、その一部を生活費などに流用したとして2018年にも停職2か月の懲戒処分を受けていました。

天草市はこの職員の上司2人を、訓告や戒告の処分にしています。