国内法上の位置づけと今後の対応

国内法との関係では、「航空機の予防着陸それ自体を国内法上に規定しているものはない」と説明。米軍機が日本国内の空港に予防着陸する場合の手続きは、航空法第96条に基づく通常の航空管制の枠組みの中で対応するとしています。

高知龍馬空港の使用については、同空港の規程により「緊急状態にある航空機については空港使用に関する届出を要しない」ため、今回の米軍機による届出は行われなかったということです。

国は今回の事例を踏まえ、「予防着陸後に一定期間を超えて停留が見込まれるなどの場合は、その段階において、届出書の提出を求めることを検討する」と述べ、今後の対応方針を示しました。

県からの安全管理と情報提供の要請

高知県は国に対し、米軍機の運用における安全管理の徹底と、「県民に無用な不安を感じさせることのないよう、的確な情報提供と説明に努めること」を米軍に求めるよう申し入れました。

これに対し国は、「しっかりと安全に配慮するよう、引き続き、外務省、防衛省が連携して、米軍側に申し入れを続けていく」と回答。

また岩屋外務大臣の6月5日の国会答弁を引用し、「予防着陸の事案が生じた場合には、地元の皆さんに適切に情報提供されることが大事」との認識を示したということです。