国(外務省、国土交通省、防衛省)は6月10日、3月に高知龍馬空港に予防着陸した米軍機に関する法的根拠について、高知県に説明を行いました。

予防着陸は「日米地位協定が根拠ではない」と国が説明

3月25日に高知龍馬空港に予防着陸した米軍機は、安全確認のため一部部品を交換・整備し、5月5日に岩国飛行場へ帰還しました。この42日間の滞在について、国は法的根拠を二つの観点から説明しました。

まず日米地位協定との関係について、国は「予防着陸は商用機・軍用機の区別、機体の国籍、着陸場所にかかわらず、安全確保の観点から行われるもの」と説明。「日米地位協定を根拠として実施されるものではない」と述べました。

また「日米地位協定の規定があるから予防着陸が認められる」あるいは「日米地位協定の規定があって初めて予防着陸が認められる」というわけではないとしました。ただし、米軍機の地位や扱いは日米地位協定によって規律されるため、今回の事例では着陸料が免除されたということです。