「追越し禁止」と思っていたら実は…
続いてはこちら。一見よくみかける標識ですが街の人に意味を理解しているか聞いてみました。

女性
「追い越し禁止?」
男性
「追い越し禁止…じゃない?」
記者:追い越ししてもいいんですよ。
女性「え!そうなんですか」

正解は…
富山県警交通規制課 安達洋平課長補佐
「追い越し禁止といわれるものではなく、追い越しのための右側部分はみ出し通行の禁止という意味になります。なので「追い越し」を禁止しているものではありません」
道路の中央線が白の点線の場合、中央線をはみ出して追い越すことができますが、今回の「追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止」の標識や中央線が黄色の実線で示されている場合、前の車両を追い越す際に中央線をまたぐことが禁止されています。


警察庁が公開している「交通規制基準」によりますと、この標識は道路の左側の幅が6メートル未満の舗装道路で、見通しのきかないカーブや交通量の多い道路などに設置されます。
富山県警交通規制課 安達洋平課長補佐
「追い越しのために、はみ出して通行することが交通違反となりますので、はみ出さずに通行していただかなければなりません」

ただし、例外も…。
富山県警交通規制課 安達洋平課長補佐
「前方に障害物がある。停まっている車がある。そういうものを、はみ出して通行する点においては、追い越しのためではないので交通違反とはなりません」

ちなみに、追い越し禁止の場合は、このように補助標識で記載があるということです。
