刑務所での懲役刑と禁錮刑が廃止され、新たに「拘禁刑」が導入されます。刑罰が見直されるのは、1907年に刑法が制定されて以来、初めてのことです。刑務所の様子も大きく変わろうとしています。
拘禁刑導入 「懲らしめ」から「立ち直り」へ
高柳光希キャスター:
1907年に現行の刑法ができてから初めての大転換です。元々「懲役刑」「禁固刑」だったものが、「拘禁刑」に一本化されます。
拘禁刑は「受刑者の改善更生のため、必要な作業を行わせ、必要な指導を行う」というものですが、具体的には、どういうことなのでしょうか。

TBS報道局 社会部 重松大輝さん:
刑罰の大半を占めていた「懲役刑」は文字通り、“懲らしめる”意味合いが強く、木材加工や裁縫、社会貢献などの刑務作業を1日最大8時間、義務づけていました。
「拘禁刑」ではその義務がなくなり、社会復帰に必要と判断された場合は作業が課されますが、それ以外の社会復帰に向けた指導や教育、治療などを重視して、これまで以上に取り入れられるようになります。
日本の刑罰が「懲らしめ」から「立ち直り」の支援へと、大きく舵を切ることになりました。