戸籍に氏名のフリガナを記載する「改正戸籍法」の注意点をまとめました。

フリガナを確認するハガキは、本籍地のある自治体から送られてきます。読み仮名に間違いが無い場合は何もしなくて大丈夫です。

間違いがある場合、または、空欄の場合は届け出が必要で、マイナポータルや自治体の担当窓口、郵送でできるということです。

例えば、キョウコさんやシュンイチさんなど、小さなヨやユが大きいままになって通知されてしまう可能性があるということで、よくハガキを確認してください。


宮崎の場合だとクロキさん、クロギさん、コオロキさん、コオロギさんなどが注意が必要です。

例えば、今回、「くろぎ」を「くろき」に変更することも可能ではありますが、名字のフリガナを変更する場合は戸籍筆頭者のみが可能で、家族全員の名字の読み方が変わってしまいますので、家族での話し合いが必要です。


また、変更した場合は、パスポートや銀行口座の名義も変えなければいけませんし、元に戻したい場合は家庭裁判所の許可が必要になるということです。



今回の法改正では、いわゆるキラキラネームに制限がかかります。

NG例としては、太郎と書いて「ジョージ」や「マイケル」。健の一文字で「ケンイチロウ」、また、高と書いて逆の意味の「ヒクシ」などです。


疑義が生じる場合は、法務局が判断するということです。

宮崎市の担当者は、読み仮名が一般的ではない場合、名づけの由来などを説明する書面を求めることがあるということです。

また、フリガナの確認や訂正に手数料や罰金はないということです。くれぐれも詐欺にはご注意ください。