同僚の財布から現金を盗んだとして、自衛官が停職処分を受けました。

5月26日付で停職40日の懲戒処分を受けたのは、陸上自衛隊第8師団の第42即応機動連隊に所属する、26歳の3等陸曹です。

北熊本駐屯地によりますと、3等陸曹は2022年11月、同じ部屋で生活する同僚隊員の財布から現金7000円を盗んだということです。

この日、2人は休みで、同僚隊員が部屋から出た隙に、カバンに入っていた財布から盗んだとみられています。

3等陸曹は北熊本駐屯地警務部の聞き取りに対し「金が欲しくて盗んだ」と話しているということです。

第42即応機動連隊長の鈴木基数1等陸佐は、「再発防止に万全を尽くして信頼回復に努めていく」とコメントしました。

一方、北熊本駐屯地はこの3等陸曹の性別などについて明らかにしていません。