陸上自衛隊・健軍駐屯地は同僚の財布から現金を盗んだなどとして20代の自衛官を懲戒免職処分にしました。
懲戒免職処分になったのは、第5地対艦ミサイル連隊に所属している20代の2等陸士です。
健軍駐屯地によりますと、この2等陸士は、去年11月、隊員の居住区域にあたる営内の床に落ちていた同僚のキャッシュカードを不正に使って1万円を盗んだほか、駐屯地で行われた訓練中に、別の同僚の財布からも現金1万円を盗みました。
2人の同僚隊員から被害の報告を受けた部隊が聞き取りを実施し、2等陸士は盗んだことを認めたということです。
健軍駐屯地で今年度公表した懲戒処分はこれで9件です。














