“うっかり落下物”は罪になる?下の物を壊した場合は?

日比キャスター:
今回、故意であったかどうかは未だわかっていませんが、「故意に物を落とす行為」はどのような罪に問われるのでしょうか。

マンショントラブルに詳しい上原幹男弁護士によると、▼人がけがをした場合は「傷害罪」に、▼人がけがをしなかった場合も「暴行罪」にあたるということです。

では、“うっかり”物を落としてしまった場合、これも罪になるのでしょうか?

マンションから何かが落ちてトラブルになるケースは日常的に起きているそうです。 日常の生活でも考えられるベランダ・窓などから物が落下するパターンとして以下が挙げられます。

▼洗濯物や布団を干していた時、突然風が強く吹き落下してしまった
▼植木鉢やスマホ、メガネを落としてしまった

【下の人がけがをしなかった場合】
刑事罰に問われる可能性は低い
【下の人がけがをした場合】
過失傷害の可能性→30万円以下の罰金または科料

山内あゆキャスター:
刑事罰なので、民事での損害賠償請求になったら、30万円以下の罰金以上の金額を請求されることも十分に考えられますよね。

日比キャスター:
可能性としてはもちろんあります。

では、落下事故を防ぐためにはどうしたらいいのか、上原弁護士によると、「大切なのはベランダの物をしっかり管理すること」だということです。

たとえ落ちてしまったとしても、これが故意ではなく、「突然風が吹いてきたから」や、「しっかりと対策をしていたのにも関わらず落ちてしまった」というようなことがしっかり説明できるような状況にしておくということが大事だということです。

しっかりと証明や説明ができれば、過失傷害にならないというケースもあるということです。

なので、植木鉢などもマンションのルールに従い「置く場所をしっかりと考えていたのかどうか」、洗濯物も「しっかりと止まっていたのかどうか」などが説明できるかどうかというのがポイントになってくるということです。

また、下の物を壊してしまった場合、“うっかり”でも“故意に”でも、損害賠償責任を負う可能性は高いということです。