まもなく夏本番を迎えますが、6月1日から職場での熱中症対策が義務化されます。罰則規定も設けられ、企業側の対応が急務となっています。

きょう(5月23日)、熊本労働基準監督署で開かれた説明会には、建設会社の担当者など約40人が集まりました。

労働の安全に関する国の規則が改正され、6月から職場での熱中症対策が義務化されます。

熱中症の早期発見や重症化防止には、体制整備や手順の作成、関係者への周知が大切で、それが企業に義務付けられます。対策を怠るなどして患者が出れば企業の責任者に拘禁刑や罰金が科される可能性があります。

熊本労働基準監督 新門史章 署長「早期発見、早期治療すれば命は助かる」

参加者はメモをとりながら説明を聞いていましたが、こんな声も…。

参加者「罰則の判断はどうされるのか?体制の整備していなかったことに対して罰則が発生するのか?それとも熱中症になったら罰則が発生するのか?」

熱中症対策の必要性は理解しながらも、戸惑いを見せる参加者もいました。

熊本市内の建設業者「法律で決まったことなら、従わないといけない。どこまでの対策が必要かがなかなか見えない」

今回、国が対策を強化するのは、職場での熱中症による死亡が増加の傾向にあるからです。熊本労働局によりますと、熊本県内の職場で去年(2024年)に亡くなった人はいませんでしたが、4日以上の休業が25人と、過去10年で最多でした。

対応が遅れれば重症化するケースもあるため、企業の対策が重要になります。