消費者庁はきょう、全国の自治体などに対し、公益通報者保護法が定める通報者の保護体制を徹底するよう求める通知を出しました。兵庫県の一連の問題を受けた対応としています。
公益通報者保護法は、自治体などに対して、公益通報に適切に対応するために必要な体制を整備することを義務づけています。
消費者庁がきょう出した通知は、全国の自治体と国の行政機関に通報者の保護体制を徹底し、必要に応じて見直すよう求めたものです。
担当者によりますと、知事の対応が第三者委員会に「公益通報者保護法違反」と指摘されている兵庫県の一連の問題をきっかけに、通知が出されたということです。
兵庫県の斎藤知事は今年3月26日の会見で、体制整備義務の対象について、「内部通報に限定されるという考え方もある」などと述べていて、消費者庁は4月に入り、県側に「公式見解と異なる」と伝えていました。
通知文には、公益通報者保護法がマスメディアなど組織外部へ通報した人に対しても適切な保護を求めていることが記載されています。
消費者庁は、全国の行政機関の体制の整備状況について、来年度にも実態調査を行い、結果を公表するとしています。
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