去年、なでしこリーグ2部ディオッサ出雲FCに所属していたブラジル人選手2人に対しハラスメント行為があったとして、監督らの告発文が出された問題で、日本サッカー協会はこのほど懲罰を行わない決定をしました。
これに対し元選手の代理人弁護士は12日、裁判で事実を明らかにすると明らかにしました。

元選手らの弁護士によりますと、元選手2人は監督からポルトガル語で男性器を意味するスラングを発せられるなどセクハラ、パワハラ発言を受けて、うつ状態との診断で去年8月以降活動に参加できなくなったということです。

告発文を受けて日本女子サッカーリーグはハラスメントがあったとして、6か月以上の出場停止や除名などの重罰に相当し得るとの懲罰案を日本サッカー協会に通知したということですが、協会の裁定委員会は先月、本当の意味を知らなかったとの監督の主張や試合の録音などを根拠に、懲罰しない決定を出していました。

12日の会見で元選手側の弁護士は、リーグが事実と認定した内容を物証がないなどとして裁定委員会が覆したのは極めて不適切だとして、今月中に松江地方裁判所出雲支部へ提訴するとしました。

この問題をめぐっては、14日、クラブ側の弁護士も会見を開くとしています。