■判決は
きょうの判決公判で、山形地裁の島田壮一郎裁判官は、「立場を利用した脅迫は2018年ごろから行っていて常習性は明らか、被害者らは恐怖を感じ、生活に支障を来たすなどしており、被害は重い」とした一方、「反省していて被害女性3人と示談が成立している」「勤務先を退職していて、今後同様の犯行をすることは難しく、更生の時間を設ける」などとして、懲役1年10か月、執行猶予3年の判決を言い渡しました。

■判決は
きょうの判決公判で、山形地裁の島田壮一郎裁判官は、「立場を利用した脅迫は2018年ごろから行っていて常習性は明らか、被害者らは恐怖を感じ、生活に支障を来たすなどしており、被害は重い」とした一方、「反省していて被害女性3人と示談が成立している」「勤務先を退職していて、今後同様の犯行をすることは難しく、更生の時間を設ける」などとして、懲役1年10か月、執行猶予3年の判決を言い渡しました。