男性が育休をこれまでより取得しやすい制度に
4月1日、育児・介護休業法や雇用保険法の改正法が施行され、男性が育休をこれまでより取得しやすい制度に変わりました。
石川県の委託事業で、お父さん向けのセミナーなどを開催する社会保険労務士の服部英明さんは改善された点をこう説明します。
NPO法人子育て支援はぐはぐそのままでいいよ・社会保険労務士・服部英明さん「今ある制度は、育児休業給付金というのと、出生時育児休業給付金があります。出生時育児休業給付金というのは、奥様の産後休業期間に相当する期間、男性に対して、その間で28日まで休むことができる制度。その期間について、従来は給付率67%だった。何に対する給付率かというとその平均賃金。それに上積みされて、67%に13%プラスされて8割出るようになった。その8割に関しては、税金や社会保険料がかからないので、実質手取りとしては100%出てくるような給付内容の改正があった。」

服部さんによりますと、そのほかの変更点として、「子の看護休暇」が「子の看護等休暇」となり、子どもの病気やケガでの休暇に加え、入園式や卒園式などでも休暇が取れるようになったということです。

また、企業側も変わっていく必要があると指摘します。
NPO法人子育て支援はぐはぐそのままでいいよ・社会保険労務士・服部英明さん「育児休業の取得状況に関しては、従来は1000人を超える企業じゃないと公表義務は無かったが、それが300人超という形で上限が下がってきた。」
少子高齢化が進み、なかなか人が採用できないなど労働力不足が起こる中、服部さんは、企業側も制度を十分に理解し、従業員の働きやすい環境作りに努めていくことが労働力の確保につながるとしています。
では、石川県内で働く男性の育休取得状況はどうなっているのでしょうか?
石川県少子化対策監室によりますと、石川県内における昨年度の男性の育児休業取得率は42.6%で、5年前のおよそ10倍と大きく伸びていますが、女性の育児休業の取得率95.4%に対し、まだまだ少ない状況です。
