人材派遣会社の社長などを装って就活生らをだまし、13人から総額1千万円を超える金品をだまし取ったとして詐欺罪に問われていた20代の男に長崎地裁は実刑判決を言い渡しました。
判決を言い渡されたのは長崎市に住む無職の28歳の男です。男は詐欺罪で12回起訴されています。
起訴状によりますと、男は競艇のインターネット投票に金を使う目的であることを隠し、ある時は会社経営者、ある時は人材派遣会社の社長ある時は投資事業者などを装い、20代の女性を中心とする男女13人から現金だけで1300万円超をだまし取ったとされています。
18日に開かれた公判で長崎地裁の大田寅彦裁判官は「女性の結婚願望も利用し、心理を巧みに操り複数人を演じてだますなど手口は巧妙。多くは被害回復もなされていない。規範意識の欠如は著しく犯行態様も犯情も悪質」などとして懲役4年6かヶ月の実刑判決を言い渡しました。