米子警察署 交通第一課長
「交通の状況、他の車両、ご自身の車両の状況にもよりますが、食べながら、または飲みながら運転する行為というのは、車のハンドルであったり、ブレーキ操作を的確に行えない可能性がありますので、道路交通法に抵触する可能性があります」

運転中に、目線や意識が食べ物などに集中してしまい、「安全に運転ができていない」と判断されれば、違反となってしまう可能性があると言います。
また、片手運転で多いのが、スマートフォンですが、こちらは、安全運転義務とは別の条文で規定があり、厳罰化されています。

米子警察署 交通第一課長
「携帯電話を使用したり、画像を注視したりする行為は、違反点数が3点課され、普通車であれば反則金は1万8000円の違反となります」