旧優生保護法の補償法施行に伴い、被害者救済を進めている大分県は、過去の記録をもとに初めて少なくとも1人の生存を確認しました。

障害などを理由に不妊手術や中絶を強制した旧優生保護法については、今年1月に国の補償法が施行され、県が被害者の確認を進めています。

旧優生保護法は1996年まで48年間施行され、この間県内で不妊手術を受けた人は746人とされています。このうち1957年度と1960年度の合わせて101人については、名前や住所の記録が残っています。

県によりますと、調査を進める中で初めて少なくとも1人が生存していることが確認されました。補償法では被害者本人に1500万円、配偶者に500万円を支給するとしていて、県は3月末時点で24件の請求を受けています。