解散命令が決定も任意団体としては残れる
では、解散命令が決定した場合はどうなるのでしょうか。
まず、裁判所によって選任された「清算人」が教団が持つ財産を処分します。被害者への賠償にも使われますが、解散決定前の財産移動についてはどうにもできません。また、法人格を失い税などの優遇を受けられなくなります。
一方で、宗教団体の信者の集まりとしての活動は可能です。そのため、名前を変えたり規模を小さくしたりといった分派が生まれ、そこで別の問題が発生するのではないかと指摘する専門家もいます。
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(多田文明氏)「解散命令の地裁判断まで1年半ぐらいかかりましたが、私も元信者として文科省からのヒアリングを受けた170人の1人です。当時のお金を集めるための資料も提出しています。調査は全国でやっているので相当数の人が資料を提出して適正に時間をかけて判断してくれたんだと強く思ってます。解散後に集められたお金が被害者にまた戻るのかというところの法整備は重要です」















