東京地裁「民法上の不法行為にあたる」と判断 教団側は真っ向から否定
旧統一教会に解散を命じた東京地裁。その決定のポイントは以下の通りです。
■2009年のコンプライアンス宣言以前の献金勧誘行為について『類例のない膨大な規模の被害』
■宣言以降の献金勧誘行為は『問題の状況は相当に根深く、なお看過できない程度に残存』
■民法上の不法行為にあたる献金勧誘行為は総じて悪質で個人の財産権や生活の平穏などを侵害し著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる
そのうえで東京地裁は、「解散によってその法人格を失わせるほかに適当かつ有効な手段は想定しがたい」としています。
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一方の旧統一教会側はホームページ上に、以下の主張を公表しました。
■誤った法解釈に基づいて出された結果であると言わざるを得ず到底承服できるものではありません
■これまで解散事由になかった「民法の不法行為」が含まれましたがこれは、民法上の不法行為が宗教団体の解散事由に該当するということに他ならず日本の信教の自由、宗教界全体に大きな禍根を残すものと考えます















