「酒に酔ってタガが外れた」のか「酩酊状態で心神耗弱だった」のか

3月3日、検察官は「飲酒は犯行が起こる原因には影響しておらず、攻撃を開始したのは廣瀬被告の通常の意思決定によるもの。犯行動機、経緯が身勝手かつ自己中心的である」として、廣瀬被告に懲役10年を求刑した。

一方、弁護側は「アルコール酩酊の影響で日頃の人格とは異なる行動に出ており、心神耗弱の状態であった」として、懲役5年が相当だとした。

心神耗弱とは、アルコールの摂取などにより、物事の善悪を判断し、それに基づいて行動する能力が極めて低下した状態のこと。
これが認められれば刑法上、刑が減軽される。