旧優生保護法の下で不妊手術を強制されるなど被害を受けた人への補償を盛り込んだ新たな法律が2025年1月に施行し、熊本県はこれまでに補償の請求が16件あったことを明らかにしました。
この新たな補償法は、旧優生保護法を巡る裁判で、2024年7月に最高裁判所が被害者への損害賠償の支払いを命じたことを受け整備されたものです。

相談・請求窓口を設けた熊本県によりますと、2025年1月の法律施行から2月末までに補償を請求した人は16人でした。
また、相談件数は145件に上っています。
一方で、新たな補償の対象となる不妊手術を受けた人の数は県内で624人に上るとされ、手術を受けた本人だけではなく配偶者や遺族も対象となることから、県は「さらなる周知が必要」としています。
県は、請求の手続きを無料で支援する弁護士の紹介なども行っていて、「思い当たることがあればまずは窓口に電話をして欲しい」としています。
【問い合わせ先】
旧優生保護法補償金等受付・相談窓口
電話:096-333-2352
受付時間:午前8時30分~午後5時15分(土日・祝日、年末年始を除く)