■懲役9年の実刑判決

裁判で検察側は懲役10年を求刑。

一方弁護側は起訴内容について争わず情状酌量を求めていくとしていました。

きょうの判決公判で山形地方裁判所の佐々木公裁判官は「相当巨額で結果が重大、くむべき事情はない」として懲役9年の実刑判決を言い渡しました。