米子警察署 交通第一課 中村恵一課長
「無免許運転の禁止というのは、道路交通法の64条第1項で規定されております。何人とも運転免許を受けないで、自動車または原動機付自転車を運転してはならないという規定になっております。
罰則が3年以下の懲役または50万円以下の罰金が課せられることになります。」

無免許運転の同乗者も「同乗罪」に問われるほか、車を貸した人にも罰則が科されます。
米子警察署 交通第一課 中村恵一課長
「『車両提供罪』ということになります。罰則は運転者と同様で、3年以下の懲役または50万円以下の罰金ということで規定されております。
そして、虚偽の申告をした場合には、『犯人隠避罪』に問われ、罰則としては3年以下の懲役または30万円以下の罰金となります。」
では、「無免許運転」で事故を起こした場合、過失割合にはどれほど影響するのでしょうか?
損害保険会社損保ジャパンに取材しました。