盛岡市内で飲酒して一般市民に暴行を加え転倒させるなどしたとして、陸上自衛隊岩手駐屯地の28歳の隊員が停職1か月の懲戒処分をうけました。

陸上自衛隊岩手駐屯地によりますと、2月10日から1か月の停職処分を受けたのは陸上自衛隊東北方面特科連隊に所属する28歳の3等陸曹です。個人の特定につながる恐れがあるとして性別は公表されていません。この隊員は2023年12月15日金曜日、盛岡市内で一般市民に対し転倒させるなどの暴行を加えたものです。暴行を加えた際、この隊員は飲酒して酩酊状態だったということです。
暴行を加えてから処分の公表まで14か月近くが経過したことについて、陸上自衛隊はこの隊員の聴取など厳正な調査を行ったためとしています。今回の懲戒処分を受けて陸上自衛隊東北方面特科連隊長の矢山善隆1等陸佐は「隊員がこのような事案を起こしたことを重く受け止め、お詫び申し上げます。今後、全隊員に対し再指導・再教育を徹底して事案の絶無を図り、部隊および隊員一丸となって信頼回復に全力を傾注して参ります。」とコメントを出しました。