10年前、長野県佐久市で中学生が死亡した事故で「ひき逃げ」の罪に問われている被告への最高裁判決が7日言い渡されます。
2015年3月、佐久市で中学3年の和田樹生さんが自宅の前で車にはねられ死亡しました。
52歳の被告の男性は、過失運転致死の罪で有罪判決を受けますが、その後、道路交通法の救護義務違反=「ひき逃げ」の罪でも起訴されました。
樹生さんを救護する前に、飲酒を隠すためにコンビニへ行き口臭防止剤を買っていたとされる被告は、一審、長野地裁で懲役6か月の実刑判決を受けましたが、二審の東京高裁は、現場を離れた時間は1分余り距離も50メートル程度だったなどとして逆転の無罪判決を言い渡しました。
24年12月に開かれた最高裁の弁論で検察側は、無罪判決は著しく正義に反するとし、弁護側は改めて無罪を主張しました。
検察側は、「被告の身勝手な行動によって、救護が遅れたことを過小評価した不合理な判決で、被害者が発見されない間に119番通報することが無意味であるかのような判断」と速やかに破棄すべきと主張しました。
弁護側は「被告は直ちに被害者の捜索を開始した。救護義務と相容れない行動があったとしても、離れた時間や距離の程度や、その後の行動が全体的に考察されていて判決に法令違反はない」と改めて無罪を主張しました。
「こんな国に産んでごめんね…」独自調査の両親の思いは届くのか…?【中3男子死亡事故】7日最高裁判決…異例の3度目の判決に、24年12月の弁論で検察側「著しく正義に反する判決」弁護側「判決に法令違反なし」と主張














