警察に聞いてみると

警察によりますと、道路交通法では、こうした通り抜け行為自体が罪に問われることはありませんが、歩道を走行すると3か月以下の懲役または5万円以下の罰金が科せられます。

歩行者がいなくても徐行・一時停止しないと道交法違反に

道路交通法の規定は「車両は、歩道に入る直前で一時停止し、かつ、歩行者の通行を妨げないようにしなければならない。」とされています。しかし、ショートカットして歩道を横切る車の中には、一時停止しているようには見えない車もあります。

歩道を横切る直前で一時停止しないと、歩行者や自転車を見逃して事故につながるおそれもあります。

道路交通法では、車道から歩道を横断する直前には、歩行者がいなくても一時停止する必要があり、違反した場合は普通車で7000円の反則金となります。

警察によると「店の敷地に入るときも出るときも、歩道や路側帯を横断する際は、一時停止と徐行が必要で、しなかった場合は道交法違反にあたります。取り締まりの対象となります。」ということでした。

「不法侵入」の疑いは?さらに警察に聞いてみると

ショートカットでは、コンビニの駐車場という「私有地」に、コンビニを利用する目的外で立ち入っていることになります。立ち入りの目的が正当なものではないため「不法侵入にあたるのでは」という指摘もあります。

警察に聞いてみると、「“関係者以外立ち入り禁止”や“通り抜け禁止”といった看板などによる“所有者の意思の明示”がある場合は、不法侵入にあたる可能性もあります」ということです。

様々な問題や危険が潜んでいるショートカット行為。

警察は「急ぐ気持ちがあると、とっさの判断が難しくなる。ゆとりとおもいやりを持った運転を心がけてほしい」と呼びかけています。