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10月から「男性の育休制度」が変わります。どのように変わるのでしょうか?
まずは仙台市内で男性に育休に対する考えを聞いてみました。
男性:
「なぜ、女性だけが休まなければならないのかって、奥さんには言われた。(会社からも)育児休暇を取りなさいと言われるが、実際取れないのが現状」
「女性が社会の中で活躍できるということは非常に大事なこと。男性も同じ立場でサポートしていける仕組みを社会として認めていけるようになればいい」
「(夫婦)片方だけに負担がいくのではなく、両方で助け合いながら子育てしていけるのが基本」

2021年度の雇用均等基本調査によりますと、男性の育児休業の取得率は、▼13.97%となっています。9年連続で上がっていて過去最高ではあるものの、政府は2025年までに▼30%という目標を掲げていて、目標にはまだまだ遠い状況です。

■10月からどう変わる「男性の育休制度」
そこで、働く男性が育児休業をより取得しやすくなるよう法律が改正され(改正育児・介護休業法)、10月1日からは新たな制度が始まります。どのように変わるのか、その中身を見ていきましょう。

現在の制度では、原則子どもが1歳になるまでの間に妻も夫もそれぞれ1回だけ育休を取ることができます。

これが10月からは「分割して」「2回」取ることができるようになります。
また、子どもの1歳以降の再取得についても柔軟に対応できるようになります。

そして、今回の法改正の大きなポイントがこちらです。「産後パパ育休」という新しい制度がスタートします。

これまでの育休にプラスして生後8週間以内に最大4週間、2回に分けて取ることができるもので「男性版産休」ともいわれています。
例えば、出産立ち合いのためにまず2週間、産後パパ育休を取得。その後いったん、職場に戻って引き継ぎや仕事の整理などを済ませたあと、また2週間仕事を休んで育児に専念するといった、より柔軟な取得もできるようになります。

つまり、従来の育休とあわせて4回、取れるということになります。
制度をうまく活用することで夫婦間でお互いに負担を軽くすることができるような選択肢が増えます。

しかし、男性が育休を撮りたくても、会社の事情などで、なかなか取れない、取りにくいとの声があるのも現実です。