岡山市は、40代の男性職員が生活保護費を不正受給したとして、停職6か月の処分を行いました。
処分されたのは、岡山市総務局に勤務する40代の主任級の男性職員です。
岡山市によりますと、この職員は、生活困窮を理由に、今年2月から生活保護費を受給していましたが、2月から9月までの間、生活保護の被保護者として申告すべき収入があったにもかかわらず、その事実を記載しない収入申告書を福祉事務所へ提出したうえ、福祉事務所による収入申告についての再三にわたる指導指示にも従わず、虚偽の申告により生活保護費、合計122万7288円を不正に受給したということです。
岡山市は、この行為は市民の信頼を裏切り市職員全体の名誉と信頼を失墜させたとして、停職6か月の懲戒処分を行いました。
また、この職員の上司である当時の所属長に口頭による注意を行ったということです。
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