自転車も「飲んだら乗るな」
そして、11月1日施行の改正道路交通法でもうひとつ厳罰化されたのが、自転車の「酒気帯び運転」についてです。違反すると3年以下の懲役、または50万円以下の罰金となりました。
また「酒気帯び運転」になると知りながら酒類を提供したり、自転車を貸した人も罰則の対象です。酒類の提供者については、2年以下の懲役または30万円以下の罰金。自転車の提供者は3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。


例年12月は交通死亡事故が多発する傾向にあります。12月8日時点で今年の愛知県の交通事故死者数は130人で、東京についでワースト2位です。このあと年末年始にかけても、安全運転を十分心がけてください。
