公立高校の会計年度任用職員の男性が、保護者から集めた生徒会費を着服して使ったとして、懲戒免職処分になりました。

※県教育局の会見

きょう付で懲戒免職処分となったのは、最上地区にある公立高校の会計年度任用職員の40代の男性です。

県教育局によりますと、この男性は今年5月から7月にかけ、3回にわたり、あわせて21万200円を着服し私的に利用したということです。

1回目の着服の際には、金を引き出す際に必要な書類に確認印が押されていないものがあったことから、書類をもう一部作って確認を取り、二重に金を引き出しました。

その他の2回は、書類に記載された1万円の数字を7万円に書き換え、差額の6万円を着服していました。

学校が9月末時点の帳簿を確認した際、通帳の金額と合わないことから発覚しました。

今回の事案を受け、管理監督する立場にあった校長と学校職員も戒告の処分を受けています。