自社の商品をSNSで宣伝するよう依頼したにもかかわらず、宣伝であることを明記せず投稿内容を販売サイトに転載したことはステルスマーケティングにあたるとして、消費者庁は「大正製薬」に再発防止を求める措置命令を出しました。
「大正製薬」は今年4月から5月にかけて、自社の販売サイトで、健康サプリメント「NMN taisho」が「Instagramで注目度上昇中」と宣伝したうえで、SNS上で商品が紹介された内容を転載していました。
しかし、実際には複数のインフルエンサーに商品を宣伝するよう依頼していて、販売サイトには宣伝であることを明記していませんでした。
消費者庁はこうした行為がステルスマーケティングにあたるとして、再発防止などを求める措置命令を出しました。健康食品がステルスマーケティングの対象となったのは初めてです。
「大正製薬」は「措置命令を受けたことを真摯に受け止める」とコメントしています。
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