そして検察側は極めて多数で常習的な虐待で、被害者が経済的に頼っていることや立場を悪用していたなどとして被告人に懲役12年を求刑。
対する弁護側は、可能な限り金銭面で被害回復を行う意思があり、専門の治療を決意するなど更生の意欲があるなどとして寛大な判決を求めていた。
そして11月6日、判決の日。
そして検察側は極めて多数で常習的な虐待で、被害者が経済的に頼っていることや立場を悪用していたなどとして被告人に懲役12年を求刑。
対する弁護側は、可能な限り金銭面で被害回復を行う意思があり、専門の治療を決意するなど更生の意欲があるなどとして寛大な判決を求めていた。
そして11月6日、判決の日。