◇◇◇保護司との不和 発生したならば

過ちに手を染めてしまった人を社会生活の中で更生へと導くものは、やはり保護司と重ねる対話にほかならないという。

ではもし、保護観察中の人物と、保護司の「相性」が悪い場合には、どうなるのだろう。

「それは交代することになる。見極めが難しいところはあるが…。そもそも、保護観察の目的は『二人三脚での更生』なので、それに相応しい環境を整えることを行うのは、保護観察所の役割だ」
「そして保護司というのは、『地域の中で暮らす』ひとりの民間人のボランティアに過ぎない。活動する上で、地域の人たちとの関係性を重視していると思う」

◇◇◇「性犯罪再犯防止プログラム」とは

また、性的な嗜好に起因する様々な犯罪に手を染めてしまった人たちに対して行われる、「性犯罪再犯防止プログラム」についても話を聞いた。

刑務所から仮釈放された人と、保護観察付きの執行猶予判決を受けた人に対して行われるもので、強制わいせつ、強制性交等、準強制わいせつ・準強制性交等の罪に問われた人のほか「罪名のいかんに関わらず『犯罪の原因・動機が性的欲求に基づく者(下着窃・住居侵入等)』」が対象となる。

プログラムは、刑務所や少年院のほかに、仮釈放された人や保護観察処分となった人に対しても行われる。