スマホの「ながら運転」は6か月以下の懲役または10万円以下の罰金

スマートフォンを使いながら自転車を運転する「ながら運転」。

重大な事故につながりかねない危険な行為で、11月1日に施行された改正道路交通法で罰則が強化されました。

(宮崎県警察本部交通企画課 脇屋敷 義明さん)
「手で携帯電話を保持して通話したり、スマートフォンの画面の表示を注視したりする行為が罰則が強化されている」

自転車を運転中、手に持ったスマホで通話したり画面を注視したりする行為は禁止されていて、違反した場合の罰則は、これまで5万円以下の罰金でしたが、1日から、6か月以下の懲役または10万円以下の罰金になりました。

画面の注視の違反については、「2秒」が目安とされています。

(レイ法律事務所 野口辰太郎弁護士)
「以前、国家公安員会がカーナビ事業所向けに案内を出した際に『おおむね2秒を超えて画面を見続けない』という設定をしてくれと。要するに『注視』というのは、おおむね2秒を超えないという定義づけを行ったことがある。ひとつの参考として、2秒というのがあげられるのではないか」

また、自転車での酒気帯び運転についても罰則が新たに設けられ、3年以下の懲役または50万円以下の罰金となっています。