旧優生保護法のもと不妊手術を強制されたのは違憲だとして、宮城県内に住む女性らが国に損害賠償を求めていた裁判で24日、原告4人との間で和解が成立しました。一方で2018年に全国で初めて訴えを起こした70代の女性とは和解が成立せず今後も協議が続くということです。

この裁判は、旧優生保護法のもと不妊手術を強制されたのは憲法違反だとして県内に住む70代の女性らが国に損害賠償を求めていたものです。

旧優生保護法の裁判を巡っては、今年7月に最高裁が旧優生保護法は違憲だとして国の賠償責任を認める統一判断を示し、9月13日には国と原告側との間で和解額などを定めた合意書が交わされていました。

宮城県内では、これまで7人が訴えを起こしていて、うち2人とはすでに和解が成立。24日は、残る原告5人との和解協議が仙台地裁や仙台高裁などで行われこのうち4人との間で、国がそれぞれ1650万円を支払うことで和解が成立しました。

原告・佐藤由美さん(仮名)の義理の姉・佐藤路子さん(仮名):
「最高裁で差し戻しとはいえ、すごいいい判決を頂いて本日和解に至りました。人権侵害のない、そういう風な社会であってほしい」

その一方で全国で初めて訴えを起こした飯塚淳子さん(仮名・70代)については、24日は和解が成立せず、引き続き話し合いを続けることになりました。

優生保護法被害全国弁護団 新里宏二共同代表:
「何十年も戦ってきた中で釈然としない部分もあるので急いで決める話ではないので、本人がこれで解決していいよねってところで解決すればいいのかなと」

飯塚さんについては10月31日に再び和解に向けた協議が行われる予定です。