福岡県立大学で勤務する55歳の男性職員が、長時間労働を強いられた結果自殺したなどとして、遺族が賠償を求めていた裁判。大学が解決金5800万円を支払うことなどで和解しました。
県職員だった男性は、県から大学に派遣され、人員不足でやり方の分かる職員がいない業務を、たったひとりで担っていました。和解には、労務管理の改善も盛り込まれています。
亡くなる1年前、県庁から大学に派遣された

訴状によりますと2015年3月、福岡県立大学で勤務していた当時55歳の男性職員が自殺し、その後、労災にあたる公務災害と認定されました。
県の職員だった男性は亡くなる約1年前の2014年4月から県庁から大学に派遣され、学務課の職員として勤務を開始しました。
ミスの許されない業務 分かる職員おらずたったひとりで

しかし、必要とされる人員が不足し、周囲に担当業務がわかる職員がいない中で、苦戦しながら様々な業務にあたっていました。
2015年の年明けからは、センター試験などの大学入試や卒業論文のとりまとめなど、ミスの許されない重圧のかかる業務を責任者として同時並行的に1人でこなしていたということです。