■危険運転に問えない現在のあいまいな法解釈…社会全体で議論を
一方で危険運転をめぐる複数の裁判を担当した弁護士は、危険運転致死傷罪の適用要件となる「進行を制御することが困難な高速度」について問題点を指摘します。
アトム市川船橋法律事務所・高橋裕樹弁護士:
「道路の形状に従って走れる速度かどうかというところが要件化されているので、急に飛び出してきた人とか、道路わきに停まっている車とか、これを避けられるかどうかというのは、この制御困難な高速度かどうかという判断材料にはならない」
今回のケースに当てはめると時速194キロではあったものの直線道路という形状に従い車を制御していたという判断になったと高橋弁護士は分析しています。しかし、時速194キロは1秒で50メートル以上進む計算。こうした異常な速度であっても危険運転に問えない現在のあいまいな法解釈について社会全体で議論を進めるべきだと高橋弁護士は話します。

アトム市川船橋法律事務所・高橋裕樹弁護士:
「最近ですとやっぱりあおり運転の事故というのは急に重くなったという経緯もありますので、今回のように194キロも出して過失運転で危険運転を適用していないのはおかしくないかという世論が高まっていけば、新しい法律によって解決すべきところだと思います」
捜査関係者によると男性は「何キロまで出るか試したかった」と供述。今回のような悪質な事故を将来にわたって防ぐ法律のあり方がいま問われています。
