静岡市内の小学校で、いじめを受けたなどとして、男子生徒が加害者や静岡市などを相手取り、損害賠償を求めた裁判の控訴審で、東京高裁は、1審の判決を支持し、原告側の控訴を棄却する判決を言い渡しました。
この裁判は2017年、当時小学5年生だった男子生徒(現在・高校3年生の17歳)が、クラスメイトから名前に「菌」を付けて呼ばれるなどのいじめを受けたことに対して、合計2000万円あまりの損害賠償を求めていたものです。この訴えに対して、2023年10月、静岡地裁は、一部の加害者の保護者に合計88万円の支払いを命じましたが、原告側はこの判決に対し、暴力や市の責任が認められなかったことを不服とし、控訴していました。
7月25日、東京高裁は、1審の静岡地裁の判決を支持し、原告の控訴を棄却する判決を言い渡しました。判決公判のあと、原告側の弁護士が会見を開き、「薄っぺらな判決。クラス全員と先生がいじめに関わっていて誰も味方がいない中、裁判所に必死の思いで救済を求めたが、裁判所が救済の手を振り払った。そのような判決だ」と話しました。原告側の弁護士によりますと、上告しない予定だということです。
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